印鑑のサイズには決まりがある?
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申しあげます。
はんこの知識ではんこ屋は知ってて当たり前、しかしお客様は知らないことが案外多くあるのではないかと思い、今年はもっとお客様目線で情報を提供できればと思います。
この記事では、「実印や銀行印のサイズには決まりがあるのか?」という疑問にお答えします。
実印のサイズ
個人用実印は各市町村でサイズが決められており、登録できない印鑑としては
「一辺が25mmの正方形に収まらないもの、又は、一辺が8mmの正方形に収まるものとされている」
と定められています。
神戸市は
「一辺が25mmの正方形に収まらないもの、又は、一辺が6mmの正方形に収まるものは登録できない」大津市は
「一辺が25mmの正方形に収まらないもの、又は、一辺が7mmの正方形に収まるものは登録できない」
などなど、市町村によってサイズが異なるところが若干あるようです。
登録する市町村の役所に事前に確認をするのが、いちばん確実だとは思いますが、一般的にハンコ屋でつくられるサイズはほとんど登録には問題はありません。
ちなみに法人用実印は10mm以上30mm以内の正方形に入るものとされています。
名前をフルネームで入れる場合
実印には、名前をフルネームで名字と名前を入れるものだと思っておられる方も多いかと思いますが、じつはそのような決まりはありません。
そのため、未婚の女性は、結婚で姓が変わることを考慮して名前だけの実印をつくられる方もおられます。
しかし、やはり実印はフルネームでつくりたいという方が多いです。
その場合には、フルネームが入るだけのスペースが必要ですので、あまり小さすぎる印面サイズだと難しい場合があります。
銀行印のサイズ
銀行印はというと、全国銀行協会でとくに決まりはないが、10mmから20mmまでを勧めているようです。
ようは、新規口座申請の書類の銀行印を捺印する枠に入ればよいようです。
はんこ屋に勧められるがままのサイズを買っておられる方も多いと思いますが、参考にまでお話させていただきました。
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